第1条 総則
- 1-1.
- 本取引約款は、契約者と ODL JAPAN 株式会社(以下「ODLJ」)との間において本条第4項で定める商品を対象とする取引(以下「本取引」)を行う際の取り決めを記載したものである。契約者は、本取引の開始に当たり本取引約款と付随する付帯条項(以下「本約款条項」)、取引説明書及び取引概要の内容を十分に理解し、それらに掲げる各条項や内容を理解し承諾した上でこれに従い、自らの判断と責任において本取引を行うものとする。また、契約者は本取引を行うに当たり、本取引約款及び関連する法令並びに関連団体他が定めた諸規則を遵守するものとする。
- 1-2.
- ODLJは日本国内において関東財務局認可の登録業者(関東財務局長(金商)第1718号)として店頭並びに取引所金融先物取引を行う事を認可されてその監督下に置かれ、また、兼業事業として店頭貴金属証拠金取引並びに店頭原油証拠金取引を行うことを金融庁に届出受理されている。また社団法人金融先物取引業協会(会員番1149号)および、日本証券業協会の加入業者である。
- 1-3.
- 本約款条項は日本国内の居住者または日本法人もしくは日本国内に事業所登記を行っている契約者(平成19年9月30日施行の金融商品取引法上の適用対象顧客)にのみ適用されるものとする。
- 1-4.
- 本約款で定める対象商品は下記の通りとする。
- (ア) 内及び外国金融商品取引所上場先物取引
- (イ) 店頭デリバティブ取引
- (ウ) 店頭貴金属証拠金取引並びに店頭原油証拠金取引
- 但し契約者が取引可能な商品はODLJが上記の商品の提供を国内法規制に基づき可能であるもの又は、ODLが指定したものに限る。
- 1-5.
- 契約者はその希望する商品を取引する場合、別途ODLJが交付した説明書を熟読し、契約者により必要事項が記入された確認書をODLJが承認しない限りその取引を開始することが出来ないものとする。
第2条 契約目的・適用
- 2-1.
- 本約款条項内の合意事項は個々の取引及び約定後の諸事項についても適用される。本約款条項に別段の記載がある場合を除いて本取引は適用法令並びに本約款条項に従う他は、制限されることは無い。
- 2-2.
- 本約款条項は契約者とODLJの間で過去に結ばれた全ての契約に代わるものであり、契約者がその取引を開始する際に本約款条項に合意し署名の上ODLJが受領を確認すれば、署名後ODLJによる受領書の送付の有無に関わらず効力を発生する。従って本約款条項外の内容に契約者は依拠することはできない。また本約款条項で規定されていない事項に関してODLJは自らの作為によるもの以外の情報の誤りに関しては免責される。尚、適用法に基づき本約款条項の署名に電子署名を用いることが認められるが、それは直筆署名同様に効力を有し、契約者はその履行義務を負う。
- 2-3.
- ODLJは金融市場並びに金融商品取引における監督機関、金融商品取引所、社団法人金融先物取引業協会、各市場における自主規制団体等が定める法令諸規則並びに市場慣行及び行為規範に従う。しかしながら、当該機関及び団体、または本約款条項内で記載されたもの以外はODLJはその責任を負わず、受託義務を負わない。
第3条 適用法令
- 本約款条項及びそれに基づくすべての行為は、適用法令に従う。
- 本約款条項と法令規定に矛盾が生じた場合は法令規定が優先する
- 法令に基づきODLJが契約者に対して負う義務に対する制限規定が本約款条項内に規定されていない場合、ODLJは当該法令通りに義務を負う。
- ODLJは法令遵守のためのODLが必要と考える作為または不作為を行うことができ、契約者はこれに従う。また、法令順守のためのODLJの作為及び不作為に関して、ODLJ及びODLJの役員、従業員、代理人並びにODLJが本約款条項に基づいてその業務の一部を委託した第三者は契約者に対し免責となる。
第4条 取引口座による処理
- 契約者がODLJとの間で行う本取引に関しては、契約者からの預託金、取引を行うのに必要な証拠金、反対売買による差金決済を行った場合の差損益金、取引の執行、売買代金の決済、その他本取引に関する金銭の授受等の全てはこの本取引用口座(「本口座」)で処理される。
第5条 取引・注文
- 5-1.
- 契約者がODLJと行う本取引の注文、注文の訂正、注文の取消等はODLJが契約者に配布したインターネット取引プラットフォーム(以下「プラットフォーム」)を通じて行うものとする。また契約者がODLJと行う本取引の取引形態、通貨の種類、その他の注文内容及び注文の執行方法については、別途規定する条件の範囲内で契約者がプラットフォームを経由してODLJに指示する事とする。
- 5-2.
- 契約者はODLJが執行を行っていない未約定の注文に関してはプラットフォームを経由してこれを変更及び取り消すことが可能である。但し約定済の注文についてはこれを変更、取り消すことができない。
- 5-3.
- ODLJは、契約者より受け付けた本取引の売買注文が契約者の本口座内預託額が取引の執行に不足する場合、注文の執行を行わないものとする。但しODLJが必要と認めた場合はこれを除く。
- 5-4.
- ODLJは、契約者の行う取引及び注文内容が本約款条項、法令諸規則、取引所規定、国際機関及び国内外の(自主)規制団体の規則、倫理・行動規範等に違反する場合、並びに契約者の本取引に係る未決済健玉の評価損がある一定金額を超えた場合は、注文の執行を行わないかまたは約定の取消もしくは変更を行う権利を有する。
- 5-5.
- 契約者は、ODLJが本取引に関する売買注文及び本取引に関連する事務をODLJの指定する提携先に取り次ぎまたは委託することがあることを予め承認する。
- 5-6.
- ODLJは取引執行に関して最良執行としかるべき時期での執行を提供するが、店頭デリバティブに関してはこの限りではない。また、ODLJは契約者からの注文の執行をODLJ自身並びに他の顧客の注文と統合して執行することができる。これによりODLJは契約者を含めたODLJの顧客にもっとも大きな利益をもたらすものと確信するが、時としてそうでない場合もあり得る。また、契約者は、本取引の注文によっては市況により実際に成立した値段が契約者の当初期待した値段とは同一にならない場合があることを認識し同意する。
- 5-7.
- 契約者は、本取引に係る未決済残玉はこれを売戻し又は買戻しにより決済するものとする。
- 5-8.
- ODLJは契約者が過度な取引により多額の評価損が発生した場合、及びその他投資家保護の観点よりODLJが必要と判断した場合は契約者に対し預託金額の上限を制定する権利を有する。
第6条 取引所上場先物商品
- 6-1.
- 本条項は適用法と矛盾する場合を除いて国内または外国金融商品取引所(以下「取引所」)に上場されている先物取引を行った場合に適用される。
- 6-2.
- 取引所規定に従って、ODLJと契約者の間でなされた全ての取引行為に関してODLJは特定の取引所に関連して文書にて合意されたものがない限りは、契約者との取引行為において受託者並びに本人(プリンシパル)として対応する。また、取引所での執行、契約残転移、清算取引を相対当事者同士で行うかODLJの関連企業であるForex Capital Markets,LLC並びに同社が指名した仲介、執行、清算業者経由で行う手配を行い、あるいは当該行為を行う指示を受諾し、その必要な行為を行う代理権を付与する。尚、本項は取り消し不能であることに合意する。
- 6-3.
- ODLJと契約者間の取引行為に関して契約者により指名された仲介業者及び執行者が指示を出した場合以下に従う。
- 当該業者及び執行者が指名を受諾した場合、当該受諾により、ODLJは手数料並びに課金等ODLJの契約者への請求権を失うことなく、取引行為の当事者ではなくなり、当該行為に関して契約者に対する義務はなくなるものとする。
- 当該業者及び執行者が指名受諾を断った場合は、ODLJは自身の選択により契約者の取引を承認するか、または市場での取引、個別契約または関連企業への契約移転を含む適切な方法でその独自の判断で決定した売買その他の取引または取消により清算するかの決定権を持つ。その場合清算等により発生する損益は本契約書で規定されたODLJの権利を損ねることなくODLJと契約者の両者で直ちに決済されるものとする。
- 6-4.
- 取引所規定に従い、本条項はODLJと契約者間または約定代行の第三者との間に契約残移転合意がある場合に適用され、移転要求がODLJに提示された際、契約者に対する取引番号又は仲介業者コードが第三者の約定代行業者により引用される。また、その際ODLJのサービスに関しては、該当する商品の執行市場の規則に準拠して処理される。ODLJが清算を受諾した場合、当該合意の各条項に関わらず当該行為はその内容が事前にODLJに承認されているか否かに関わらず、ODLJの清算受諾において直ちに契約者を拘束するものとする。ODLJは自身への清算要請の提示内容と契約者の指示の相違による損失、課金、費用及び損害に対して免責される。またODLJへの取引残移転完了または清算を目的とした予定移転に関連した紛争は、取引所の仲裁条項下で決定されるものとする。
- 6-5.
- 取引所規定に従い、ODLJと契約者間若しくは約定代行の第三者間の契約残移転合意において、約定代行の第三者が約定執行の手数料をODLJに直接請求することができる場合、ODLJは当該第三者からの請求書に依拠することが出来、請求書に記載の取引の量が間違っていたとしても、契約者はODLJが支払った当該第三者からの請求書通りの金額ODLJに支払わなくてはならない。ODLJは請求書記載の手数料額の誤りにより生じた契約者の損失、課金、費用並びに損害に関して免責となる。
- 6-6.
- 取引所は取引所内で契約者の注文執行に誤りが生じた場合、契約者の注文を正しく充たすためにODLJによる場外取引を認める場合がある。その場合ODLJはより良い価格での執行が可能な場合は、当該価格を確保し契約者に提示する。しかしながら契約者の注文に従い、ODLJが契約者の売買注文に対して売買を行ったが限月または価格を誤って執行を行った場合、取引所規定に従って契約者の注文の訂正執行により契約者に生じた訂正益と誤執行で生じた損を相殺することができ、その相殺後の額を契約者に提供することを認めるものとする。
- 6-7.
- 契約者は公正で秩序ある市場取引の維持のために措置を講じる必要のある1つ又は複数の突発的問題が発生した場合または天災地変、政治経済状態の激変、不可抗力他が発生した場合、取引所が取引所規定に基づき取引規定や条件の変更、市場の停止又は取引制限及び一定期間以上の休場を決定することがあることを承認する。この結果取引所規定により、ODLJまたはODLJを通じた契約者の取引が出来なくなることがあり、契約者に損失が発生することになる。また、市場の設備の故障により取引所規則に基づきODLJまたはODLJを通じた契約者が取引できなくなる場合がある。ODLJは上記の状況下で契約者に生じた損失、課金、費用及び損害に関して免責となる。また、契約者はその場合の損失を自己の勘定で決済するものとする。
第7条 建玉
- 7-1.
- 本取引における取引数量、未決済残玉はODLJが別途定めた規定に基づく最低預託額及び必要証拠金額により制限される。また、ODLJはその独自の判断で契約者に対し何時でも未決済残玉の制限を設定することができる。またその制限を維持する為にODLJの独自の判断で契約者の残玉の内一つあるいは複数を契約者の勘定により清算を行うことができる。この行為は本取引約款第16条及び第17条並びに第18条の影響を受けないものとする。
- 7-2.
- 前項並びに本取引約款第11条、第15条により清算対象となる既存の未決済残玉が2件以上ある場合、当該未決済残玉を決済する順序はODLJの裁量により任意に選択できるものとする。
第8条 決済日の自動延長
- 契約者が本取引を行う場合につき、決済日までに反対売買による差金決済がない場合には、ODLJの定める日時、契約日または契約限月移転のための建値及び費用等にて当該建玉が翌決済日またはODLJの定める決済日の建玉に延長されるものとする。その場合、延長により発生した確定損益は契約者の勘定で清算されるものとする。
第9条 預託金
- ODLJは契約者からの預託された資金を日本国内外に設定されたODLJの勘定とは異なる分別口座として認められた金融機関の口座で保管し、その預託資金を取引管理の観点において取引証拠金の支払義務を履行するため、または取引の維持並びに管理を目的として、国内外の取引所、仲介業者、清算機関及びその代行者並びに店頭取引等の相手先等第三者に引き渡すことができる。こうした第三者が日本国外に存在する場合は国内と異なる法規定が適用され、当該第三者が倒産、支払不能に陥った場合も契約者の資金は日本国内の規定と異なる規定下に置かれ、本条項に規定される第三者の作為及び不作為及び支払い能力に関してODLJは免責される。
第10条 証拠金の取扱い
- 契約者がODLJと行う本取引の必要証拠金の取扱いについては次の各号に規定されるものとする。
- 契約者は本取引における新規の売買を成立させようとする場合、ODLJの定める必要証拠金以上の額を預託金として、別途ODLJの定める方法を遵守しかつODLJの指定した時間までに、ODLJに預託すること。予めODLJにより決定された最低預託額以上の預託金が無い場合、または本取引における新規売買可能な預託金が無い場合は本取引を行うことが出来ないものとする。
- ODLJは本取引により契約者の本口座に差損益金が生じた場合、契約者に事前に通知することなく当該損金を甲の証拠金残高から差引き、また当該益金を契約者の証拠金残高に加える権利を有する。
- ODLJは経済情勢、取引所の決定その他等の変化に伴い取引証拠金率を変更する権利を有し、取引証拠金率を変更したときは、未決済建玉の取引証拠金に対しても変更後の取引証拠金率を適用する権利を有する。
- ODLJは契約者より預託されている取引口座の金銭に対しては、その利息を支払わない。
- 前各号に定める事項のほか、契約者がODLJと行う本取引に係る証拠金の取扱いについては、ODLJの規定により執行される。
第11条 値洗い
- 契約者の本取引に係る未決済建玉の損益評価に対して、本取引約款第1条4項(ア)においては取引商品上場の取引所の規定に準拠する。また同第1条4項(イ)並びに(ウ)においては、毎営業日に行う値洗い計算に関しては、別途ODLJが規定した時点の市場価格を参考にしてODLJが定める評価価格を用いてこれを行うものとする。
第12条 預託金の追加預託
- 12-1.
- 前条の値洗い計算の結果または必要証拠金率の変更等により、契約者の本取引に係る出金/使用可能残額が未決済建玉に係る値洗い損と必要証拠金の合計を下回った場合、契約者はその必要額をODLJが規定した期限までにその入金を確認できるように預託しなければならない。期限までに未入金または確認不能な場合、本取引約款第16条及び第17条に基づきODLJは契約者に事前に通告することなく直ちに契約者の勘定で未決済約定の清算を行う権利を有する。また、ODLJは契約者に対し預託金追加預託の請求の通告後も市場環境の急激な変動を認めた場合、本項記載の追加預託金の入金指定期限を待たずに契約者に事前に通告することなく契約者の勘定で未決済残玉の清算を行う権利を有する。
- 12-2.
- 契約者はODLJが前項の規定に従い清算を行った場合、当該反対売買時の成立値段により差損益金を計算し、契約者に事前に通知することなく当該差損益金を預託金残高から加減することに同意するものとする。また、当該差引計算により不足額が生じた場合、契約者はODLJが指定する期日までにODLJに当該不足額を支払うものとする。また契約者は本項並びに前項発動に伴う結果が取り消し不能であることに同意する。
- 12-3.
- ODLJは契約者に対し追加預託金の入金の通告の際、入金確認まで別途規定した条件で追加預託金の請求及び未決済約定管理を行うものとする。
- 12-4.
- 契約者が追加預託をODLJに入金する必要が生じた場合、ODLJは遅滞なく電磁的方法、電話・電報及びファックスまたは郵送による書面送付等で契約者に通知を行うものとする。但しその通知が契約者の不在の他、ODLJの責任に帰することのできない事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなすこととする.
- 12-5.
- 契約者は追加預託金請求を受けた後ODLJがその入金を確認するまで新規取引を行うことができない。
- 12-6.
- 契約者はODLJの追加預託金の入金の確認までの期間充当額に対して金利を支払うものとする。金利は原則としてODLJの指定した基準金利に調整金利を加算した金利を支払うものとする。尚本項は本条第1項及び第2項に基づくODLJの権利を制限するものではない。
第13条 預託金の返還
- 契約者の本取引に係る出金/使用可能金額に関して、契約者がその全部又は一部の返還を請求したときは、ODLJは当該請求が行われた翌日から起算して2営業日以内に当該請求に係る額を契約者に返還する手続を行うものとする。
第14条 預託金等による債務の弁済
- 契約者の取引口座内の全ての金銭は、契約者のODLJに対する本取引に係る債務に対し共通の担保となる。また、契約者は取引口座内の金銭をもって、ODLJに対し本取引に係る債務の弁済に充当するものとし、その充当につき不足が生じるときは、直ちに不足額をODLJに支払わなければならない。
第15条 助言
- 15-1.
- ODLJは取引執行のみを行い、特定の取引における効用、税制面における影響、投資の組成等の助言を行わないものとする。また契約者が取引を行う場合は契約者自身がリスクを認識し契約者自身の調査と決定について自分で責任を負わなければならない。また契約者はODLJに取引におけるリスクと効用を自身で十分に判断評価できる知識と経験があることの有無を伝えなければならない。ODLJは本約款条項による取引の対象となる商品の適格性について何ら保証するものではなく、契約者に対し信任関係に基づく忠実義務を負うものではない。
- 15-2.
- 契約者はODLJからの市況や電子取引に関する事柄他を含めた情報(以下「情報」)が提供される場合、以下の条件に従う。
- 情報などの提供があってもそれはODLJと契約者との取引関係に付随的なものであり、単に契約者が自身で投資及び取引判断を出来るようにするためのものであって、助言となるものではない。
- 情報の正確性、完全性並びに生じる税務上の問題についてODLJはそれを表明、保証、または約束をするものではない。
- 情報が文書にて配布され、情報の対象者が規制されている場合、契約者は当該文書を配布されるべき人物以外に配布してはならない。
- 情報を契約者に提供する前に、ODLJはこれら情報を利用することができる。これら情報を契約者が受領する時期についてODLJは表明せず、他の契約者と同時期に受領できるか否かについてODLJは保証しない。また他で公表された調査報告等がこれら情報に含まれることがある。
第16条 期限の利益の喪失
- 16-1.
- 契約者に次の各号の事由の何れかが生じた場合には、契約者はODLJから通知、催告等がなくてもODLJ対する本取引に係る債務について期限の利益を失い、直ちにODLJに債務を弁済しなければならない。
- 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
- 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- 契約者のODLJに対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、差押の申立があったとき。
- 契約者のODLJに対する本取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について仮差押え、差押又は競売手続きの申立があったとき。
- 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
- 住所変更の届出を怠る他契約者の責任に帰すべき事由により、ODLJに契約者の所在が不明となったとき。
- 死亡、心身機能の重度な低下もしくは民法により責任能力を失ったとき、または無いと判明した場合。
- 16-2.
- 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、契約者はODLJの請求によってODLJに対する本取引に係る債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
- 契約者がODLJに対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅延した時。
- 契約者のODLJに対する債務(但し、本取引及び未決済建玉に係る債務を除く)について差し入れている担保の目的物について仮差押、差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む)があったとき。
- 契約者がODLJとの本約款条項又はその他一切の取引約定、関係諸法令、取引所諸規定及び各市場における自主規制団体等が規定した諸規則並びに行動規範、市場慣行または商習慣のいずれかに違反したとき、または契約者にその可能性があり、ODLJが違反と認定するべきと判断した場合
- 前各号のほかODLJが契約者に対する債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第17条 期限の利益の喪失による清算
- 17-1.
- 契約者が前条各号のいずれかに該当したときまたは本取引に係る債務について一部でも履行を遅延した場合、ODLJは任意に契約者がODLJの取引口座を通じて行っている全ての取引に係る決済として、必要な反対売買を契約者の勘定において行う権利を有する。反対売買を行った結果損失が生じた場合、契約者はODLJに対してその額に相当する金銭を直ちに支払わなければならない。
- 17-2.
- 前項に従い清算が開始される場合
- 本条項に規定される他、清算開始日以降は本取引約款に基づく取引はその履行義務が無くなり、当該取引に基づく未履行の支払い又は商品等の送付についてODLJと契約者は共にその義務を負わず、かかる義務は清算手続の中で清算される。
- ODLJは清算日(または開始後、実質的に受け入れ可能な日程で出来るだけ早く)において前条及び本条に関連した全ての取引に関連する課金・手数料及び取引における損益を決定する。その際、清算通貨として別途事前に合意された方法でODLJが指定した通貨、または清算通貨の合意指定なき場合は米ドルを使用してその額を計上する。その中には米ドルによる契約終了、清算、ヘッジ取引決済に伴う取引損益、課金清算を含む清算も含む。また、本取引約款に従い契約終了の結果として清算取引において要求される支払や引渡は清算開始日又は直前の当該取引所の公式清算価格や発表の取引価格を使用する。
- ODLJは上記により決定された損益についてODLJの損失課金と利益金を決定し、それらを清算通貨にて清算額として一括して計上するため差引して取り扱う。
- 17-3.
- 本条項に従い決定された清算額を契約者はODLJに支払わなければならない。またもしその清算額が利益金であった場合はODLJがこれを契約者に支払う。ODLJは清算のための計算が終了後直ちに契約者に損益額を通知する。
- 17-4.
- 清算額は本条項に基づく取引終結から清算が完了した日の翌営業日終了までに合意された清算通貨または法規制により要求されるその他の通貨(その場合は清算通貨への転換により生じる為替損失は契約者が負担し、その額はそれが可能であれば、清算額から差引される。)にて決済される。支払いが上記規定日までに支払われない場合はそれは未払金扱いとなり、契約者に対し金利負担が発生する。金利はODLJによって市場価格を基本に決定され1日あたりの金利が日々算出され別途負債として契約者が支払う。
- 17-5.
- ODLJは本条項に基づく計算をするに際し、他通貨にて計上された価額をODLJが合理的に選択した時の一般的な為替レートで清算通貨に転換できる。
- 17-6.
- 契約者が本約款条項に基づきODLJに対する債務をODLJが定める期限までに履行しないとき、契約者がODLJに対して差し入れている担保物(外国通貨、有価証券等を含む)がある場合は、ODLJは契約者に事前に通知、催告等を行うことなく、かつ法的手続きによることなく、契約者の勘定においてODLJの判断と任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序に関わらず債務の弁済に充当することができ、また当該弁済充当を行った結果残債務がある場合、契約者はODLJに直ちに弁済するものとする。
- 17-7.
- ODLJは契約者に契約違反、不履行及び潜在的契約違反不履行が発生したとしても、清算日が設定又は開始されない限り、本約款条項で規定された契約者への支払又は引渡しを履行する義務はない。
- 17-8.
- 本条項は別途合意するところに従い本約款条項が効力を持つ日以降にODLJと契約者の間で成立又は未成立の全ての取引に適用される。
- 17-9.
- 本約款条項並びにそれらの中の修正条項はODLJの契約者の間での唯一の効力を持つ契約書となる。本契約の効力発生日以降にODLJと契約者の間で行われた全ての取引清算及び関連行為はこの唯一の効力を持つ本約款条項に従う。
- 17-10.
- ODLJ、契約者双方が書面にて合意するか、または当該取引所の定めた規定がない限り、両者における既存の取引を終結させる為の清算取引行為を行うとき、ODLJ及び契約者の取引における義務は当該清算取引におけるODLJから第三者(又はその逆)への支払いを除いては自動的に消滅する。
第18条 相殺
- 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって契約者がODLJに対する債務を履行しなければならない場合、その債務と契約者のODLJに対する本取引に係る債権その他一切の債権をその債権の期限如何に係らずいつでも相殺する権利を有する。その場合、ODLJは事前の通知及び所定の手続きを省略し、契約者に代わり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当する権利を有する。また、相殺によってもなお弁済されない債務その他のODLJが保有する権利について、ODLJは権利を保持し続ける。
第19条 充当の指定
- 債務の弁済又は前条の差引計算において契約者の債務の全額を弁済するに足らない場合は、ODLJは契約者が別途ODLJに預託した担保等から適当と認める順序方法により充当する権利を有する。充当後も契約者の債務の全額を弁済するに足らない場合は、本取引約款第13条が適用される。
第20条 先取特権
- ODLJは、自身が有する一般先取特権あるいはその他の権利に加え、適用法に基づき契約者がODLJに対して負う全ての責任及び義務(条件の有無及び保管に関する条項に基づくか否かを問わない)を果たすまで、契約者の預託金及び預託資産に対して一般先取特権を有する。当該先取特権は中間の支払あるいは口座の清算にかかわらず効力を持ち続ける。
第21条 債権譲渡などの禁止
- 契約者がODLJに対して有する本取引に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れその他処分をすることができない。
第22条 指示
- 22-1.
- 契約者からの取引注文発注並びに指示、関与、通知、要請等の確認あるいは取消のいずれであっても、それらが電磁電子的手段を含めて実際にODLJにより受領されない場合は効力を持たない。契約者からの指示が電話、コンピューター又は他の手段による場合、契約者が当該指示に対し取消または確認をし損なったとしても、ODLJは当該指示を有効に実行することができる。また、一度なされた指示についてはODLJの同意によりのみ取消訂正が可能なものとする。
- 22-2.
- ODLJは契約者からの取引執行の為の指示を断る場合がある。その場合、ODLJは契約者にその理由の開示を行わない。
第23条 諸経費及び公租公課
- 23-1.
- 契約者はODLJが別途定める受渡手数料及び送金手数料他諸経費を遅延及び減額なく支払うものとする。これら支払いはODLJが契約者の指示により行った取引、行為、支払の後、本口座からODLJが当該金額の全額を引落し行う。またこれらは取引約款第16条及び17条のODLJの権利を失わせるものではない。
- 23-2.
- 諸経費は取引所の事情、経済情勢他の変化によりODLJの判断で変更することができるものとする。
- 23-3.
- 契約者は、本取引に係る公租公課を契約者自身の負担により支払うものとする。
第24条 取引に係る費用、損害及び損害金の負担
- 契約者は、本取引に係る費用、支払延滞他による損害及び損害金等を直ちにODLJに支払わなければならない。また、前項の費用及び損害等はODLJ所定の料率、計算方法によるものとする。
第25条 決済及び取引条件の変更
- ODLJは、事故、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない事由に基づいて取引条件の変更を行う権利を有するものとする。 また、契約者はODLJが決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとする。
第26条 届出事項の変更届
- 契約者は、ODLJに届け出た氏名(名称)、署名、印鑑、住所(所在地)、勤務先等、契約者への出金指定金融機関他、申込書記載事項に変更があったときは、直ちに書面または別途定めた手続きによってODLJにその旨の届出をしなければならない。変更届がODLJに提出されない場合は、ODLJは本契約に基づいた契約者に対する義務履行の凍結または停止を行う権利を有する。
第27条 報告書等の作成及び提出
- 27-1.
- 契約者は、日本国並びにForex Capital Markets,LLC及び同社の指名した、仲介、執行、清算業者存在する各国の法令等に基づき、両国行政機関等対して契約者に係る本取引の内容、その他の報告が要求される場合は、当該機関の要求に従い報告する義務を負うものとする。また、契約者はODLJが両国の法令等に基づき、契約者に係る本取引の内容その他を両国行政機関等に報告することに同意する。この場合、契約者はODLJの指示に応じて、報告書その他の書類の作成に協力しなければならない。
- 27-2.
- 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害についてODLJは免責される。
第28条 解約
- 28-1.
- 次の各号のいずれかに該当するときは、本約款条項に基づく契約は解約される。但し、解約及び停止時において契約者の本取引の未決済残玉が残存する場合、又は契約者のODLJに対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款条項に基づく契約は効力を有する。
- 契約者がODLJに対し解約の申出をしたとき。
- 契約者が、本取引約款のいずれかの条項または国内外の本契約に関連した全ての諸法令、取引所諸規定若しくは社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、各市場における自主規制団他関連した国内外業界及び規制団体の規定または倫理・行動規範に対する違反が認められた場合。
- 第37条に定める本約款条項の変更に契約者が同意しないとき。
- ODLJが契約者との契約継続を困難または不適当と判断したとき。
- 海外居住となった場合。
- 前各号の他、やむを得ない事由によりODLJが契約者に対し解約の申出をしたとき。
- 28-2.
- 契約者が各市場における自主規制団体他関連した国内外業界及び規制団体の規定または倫理・行動規範に対する違反が認められた場合、ODLJは本約款条項に基づく契約を解約する権利を有する。
- 28-3.
- 契約者が当社規定により定められた期間内に一度も本取引を行わず、かつ未決済残玉が無い状態の場合、ODLJは契約者に事前に通告することなく本契約を解約する権利を有する。
- 28-4.
- 契約者が法人であり次の各号に該当する場合、ODLJは契約残玉を全て契約者の勘定で強制決済し、本契約を終結する。また、解約及び停止時において契約者の本取引の未決済残玉が残存する場合、又は契約者のODLJに対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款条項に基づく契約は効力を有する。
- その法人または登記簿謄本記載の役員及び役員などと同等の支配力を有する使用人等が組織犯罪等反社会勢力、マネーロンダリングに関連している事実が判明した場合。
- その法人の登記簿謄本記載の役員等及び役員等と同等の支配力を有する使用人等が暴力団員による不当な行為の防止(平成三年法律第七十七号)等に関する法律の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く)もしくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、または刑法(明治四十年法律第四十五号)もしくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令等による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない事実が判明した場合。
- 28-5.
- 契約者が法人であり次の各号に該当する場合、ODLJは契約残玉を全て契約者の勘定で強制決済し、本契約を終結する権利を有する。
- その法人または登記簿謄本記載の役員または監査役が金融商品取引法及び同法第29条の4第1項第1号 (ロ)に該当する事実が判明した場合。
- その他法規制上または社会的見地からODLJが同項の適用が適当であるときと判断した場合。
第29条 免責事項
- 29-1.
- 次の各号に掲げる契約者が蒙る損害についてODLJは一切免責される。
- 天変地災・政変・同盟罷業・外貨事情の急変、通信回線・機器及びコンピューターの故障、郵便の遅配並びに誤配、政府及び監督機関による行為・命令、仲介業者・代理人・金融機関を含む資金保管機構・企業・清算機関・取引所及び取引業者並びに社団法人金融先物取引業協会を含めた監督機関の過失、その他ODLJ自身により制御不可能な不可抗力と認められる事由により本約款及び関連する規定により定められた義務全て又は一部を履行できない場合より生じた損害。
- 取引所または市場の閉鎖、市場及び政治経済環境の変化・不安定若しくは法令、規則、取引所または清算機関等の規定の変更の理由により契約者の本取引に係る注文にODLJが応じ得ないことによって生じた損害並びに契約者の指示した取引及び注文の全部又は一部が成立しなかったことにより生じた損害並びに本約款条項及び関連する規定により定められた義務の全て又は一部を履行できない場合より生じた損害。
- 所定の書類に使用された印影又は署名が届出の印影若しくは署名と相違ないものとODLJが認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害。
- 契約者が本取引の注文を行う際、ODLJに伝えるべきODLJの本取引のコード番号及び氏名等の不備で、ODLJが注文に応じ得ないことによって生じた損害。
- ODLJが契約者に配布したプラットフォームへの契約者によるソフトウェア、コンピューター、計算機(器)、通信及びネットワークシステム他の別途連結や追加搭載またはプラットフォームに搭載されているがODLJが直接管理を行っていないソフトウェア、プラットフォームの一部または全ての改造や修正、または契約者がプラットフォーム内で一部または全て加筆または変更したプログラム等に起因して発生した契約者の約定及び注文の発注、確認、取消の不能または(誤約定、遅延、未着を含む)異常による契約者の一切の損害。
- ODLJが契約者に配布したプラットフォームを使用するための契約者のパスワードを含めたアクセス詳細が、契約者の過失による漏洩または故意に第三者に伝えたことにより発生した一切の損害。
- 29-2.
- ODLJは本取引において、自身の独自の判断でODLJの関連業者または国外の仲介業者を使い取引その他契約遂行に必要な行為を行うことができる。仲介業者及び代理人の行為または不作為に関してODLJ並びに役員を含むODLJ社員並びに代理(人・店)は契約者に対して免責される。また、契約者の選定した仲介業者及び代理(人・店)の行為に対してODLJは免責される。
- 29-3.
- ODLJ、ODLJの役員・社員、代理人及びODLJの委託を受けてその業務の一部を代行する第三者は、直接的な過失、及び作為または詐欺がない場合は契約者が蒙る直接的又は間接的損失、損害、及びその費用について一切免責される。またいかなる場合であってもODLJは間接損害及び直接損害に対しても一切免責となる。尚、ODLJの過失により起こり得る契約者の死亡や傷害に関わる事柄については、その性質上当然のことながら本約款条項では規定の対象とならない。
- 29-4.
- 契約者は本取引約款条項で契約者の債務、契約者による義務不履行及び提供情報の誤り、取引所や仲介業者の要請又は本契約書記載のODLJの権利行使により算定された損失、支払、費用(法務的費用も含む)、税金、(購入)代金を充当する為にODLJが契約者に対し請求する金額を全額支払うこととする。
第30条 諸通知及び文書の交付・閲覧
- 30-1.
- ODLJは証拠金率の変更他本取引に係る重要な取引内容の変更その他本契約の執行に係る重要事項を契約者の届け出た電子メールアドレス若しくは住所または所在地宛に通知する。
- 30-2.
- 本取引においてODLJは電子メールを含む電磁的方法または郵送により契約者に対し本取引に関連した各種報告書を交付するものとする。
- 30-3.
- ODLJから電子メールを含む電磁的方法または郵送により送付された各報告書に対し契約者より1営業日以内に返送または異議申し立てなき場合、契約者によりODLJから送付した通知及び文書の記載内容が承認されたものと見なし、契約者はその記載内容を受諾する。
- 30-4.
- ODLJは文書・口頭において提示された契約者のプラットフォーム、交付書面電磁閲覧用の暗証番号及び個人情報がODLJが管理する契約者の暗証番号及び個人情報と相違ないと確認した上での電子文書の交付、送信、閲覧または関連した指示による契約者の損害に対し免責となる。
第31条 通知の効力
- 契約者の届出た住所又は所在地宛に当社より発送された本取引に関する諸通知が転居・不在その他契約者の責任に帰すべき事由により延着し叉は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとする。
第32条 録音・記録
- ODLJは契約者との間で行われる電話通話も事前の通告なしに録音することができ、その録音は裁判における証拠として認められるものとする。
第33条 関連提供サービス
- 33-1.
- ODLJが契約者に対して本取引に関連して第三者に委託したものも含めて提供した市況およびその関連情勢等に関する意見、報告書、概略、分析・その他の情報並びに提供するサービス(以下「情報・サービス」)に関しては、全ての知的所有権はODLJに帰属し、契約者はODLJの書面による事前の承諾無く情報・サービスの複製、送信、掲載、転載、販売、公表その他の利用を行ってはならない。
- 33-2.
- ODLJが提供する情報・サービスに関しては、事実の報告等を除きODLJはその正確性並びに完全性を保証するのではなく、また特定もしくは一定の種類を念頭に置いたものでないために契約者に適当ではないことを認識するものとする。
- 33-3.
- ODLJは契約者に事前に通告することなく本取引に関連して情報・サービス(その内容を含む)を変更することができる。
- 33-4.
- ODLJは情報・サービスの内容及びその不正確性、不完全性並びに故障等による提供不能及びODLJが直接提供した以外の情報・サービスによる契約者の一切の損失に関して免責となる。
第34条 顧客情報
- 34-1.
- ODLJは顧客の情報に関して、契約者との契約が終結した後もそれを個人の守秘情報として取り扱い第三者に公開してはならない。しかし以下の場合はこの限りではない。
- 行政(監督)機関、取引所並びに公共機関から開示を要求された場合
- 情報開示が公共の義務となる場合
- 政治、経済、社会情勢からODLJが開示すべきと判断した場合
- 契約者の要求または同意に基づく場合
- 34-2.
- 契約者はODLJとその間連企業がコンピューターその他を用いて、契約者の情報を保持し処理することに同意し、契約者の口座管理、サービスの提供、与信設定・管理(金利や報酬その他の手数料など)を目的とした口座動向の分析、その他の統計・分析のため当該情報を用いることに同意する。また、ODLJが上記の目的のためにその関連企業に契約者の情報を開示すること及びODLJが保持する契約者の情報を本条項内記載目的の為に情報保護関連の法令が整備されている国の企業その他施設に移管することがあることに同意する。
第35条 表示・保証・誓約
- 35-1.
- 契約者はODLJに対し、本約款条項が有効となる日及びその後の取引が続く間また以下の事項について表明し、真正であることを保証する。
- 契約者は満20歳以上であり本契約を締結するのに十分な責任能力を有する。
- 契約者は本取引約款及び付随する付帯条項の執行に際し必要な権限、権利、同意、許可を有しており、本約款の締結及び取引の履行を法的に行い、本約款に基づく保証を行うのに必要な行為を済ませていること。
- 35-2.
- 本約款条項、個々の取引、あるいはこれらから生じる義務は契約者を拘束しており、その文言に従って契約者に対し効力を持ち、かかる文言による規制、指示、責任、合意に違反せず、また違反しようとしない。
- 35-3.
- 本約款条項の締結及びその取引執行を契約者自身が唯一の受益者として自身の名義を以って行う。締結後は本口座を受託者またはそれに準ずる者として使用してはならない。
- 35-4.
- 口座開設申込書、本人確認書および確認書類等により契約者がODLJに伝えた契約者の各種情報は正確であり、意図的である無しに関わらずODLJに錯誤を与えるものではないこと。
- 35-5.
- 契約者は取引執行等により発生する損失を金銭的に負担することができ、かかる取引は投資手段として契約者の能力に適合していること。
- 35-6.
- 契約者は下記を誓約する。
-
- 契約者は本条項に関連する権限、効力、同意、資格並びに承認を獲得しこれに従い契約の維持に際し必要な措置を講じる。
- 契約者は債務不履行又はその可能性のある事態が生じた場合即座にそれをODLJに報告する
- 契約者は本約款条項とそれに伴う行為について、必要とされる適用法規制を常に遵守する為の手段を講じる。
- 契約者は本条項で述べられた事項を確認し、又は、適用法令を遵守するために必要と考えられる情報をODLJの要請に応じて提供する。
- 35-7.
- 契約者の本条項に対する違反が判明した場合、またはODLJがそうとみなした場合は、ODLJは本契約書第28条記載条項発動前に、本契約に基づいた契約者に対する義務履行の凍結、または停止を行う権利を有する。
第36条 営業日及び取引時間
- 本取引に係る営業日、注文の受付時間及び執行時間は、ODLJが別途取り決めた時間内で行うものとする。
第37条 約款条項の変更
- 37-1.
- ODLJは、法令諸規則または取引所もしくは清算機関等の規定の変更並びに国内外の公的監督機関の公示または指示、もしくは関連企業、仲介業者、清算代行先及び業務委託先の通告並びにODLJが必要と判断した場合、契約者への通知日を記載した郵便、ファックスまたは電子メールによる連絡またはホームページ等への掲載を以って直ちに本取引約款の変更を行うことが出来る権利を有するものとし、その変更は上記通知日記載または掲載日の日付を以って効力を有するものとする。同連絡または掲載後に契約者が本取引を行った場合はその改定に同意したものとし、未決済約定並びに注文は改定された取引約款に準じて処理されるものとする。
第38条 適用法・合意管轄
- 本約款条項は日本国法により支配され解釈される。また契約者とODLJとの間の本取引に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。尚、本条は取消できない。
第39条 雑則
- 39-1.
- 本約款条項はODLJと契約者の他、それぞれの(相続などの)継承者や(買収等による)取得者の利益のために締結されこれらの者を拘束する。契約者はODLJの書面による事前同意なしに本約款条項に基づく権利や義務を第三者へ譲渡しまたは託すなどの移転行為を行ってはならず、またしようとしてはならない。また本条項に違反する契約の譲渡、預託その他の移転行為はODLJに対して無効となる。
- 39-2.
- ODLJは契約者の利益となる時期、方法で権利を行使する義務を持たない。また、本約款条項に基づくODLJの権利を行使せず、またはその行使が遅延しても、権利又はその行使方法の放棄を意味せず、ODLJによる1つの権利行使は他の権利行使を阻害するものではない。
- 39-3.
- 本約款条項によりODLJに求められあるいは認められた作為又は不作為に関連し、ODLJが第三者を相手として提訴を含む法的措置を行うか、またはODLJに対して第三者からこれらの行為が行われた場合、契約者は当該法的措置及び提訴におけるODLJの攻撃防御に最大限の協力を行うことに同意する。
- 39-4.
- 契約者が組合組織、または複数の者で構成されている場合は、本契約下における契約者の責任は組合員又は構成者に連帯的に及ぶ。このような場合に契約者を構成する一人あるいは複数の者が死亡、破産、清算、解体した場合であっても、ODLJはこれらの構成員やその承継者に対する権利を失わない他、他の構成員の本契約に基づくODLJへの権利義務は従前通りの効力を持ち続ける。
- 39-5.
- 本約款条項下での契約者の全ての義務は迅速に履行されるものとする。